苦情対応

苦情解決方法

(1)苦情の受付
苦情は面接、電話、書面などにより、苦情受付担当者が随時受け付けます。なお、第三者委員に直接苦情を申し出ることもできます。


(2)苦情受付の報告・確認
苦情受付担当者が受け付けた苦情を苦情解決責任者と第三者委員(苦情申出人が第三者委員への報告を拒否した場合を除く)に報告いたします。第三者委員は内容を確認し、苦情申出人に対して報告を受けた旨を通知します。


(3)苦情解決の為の話し合い
苦情解決責任者は、苦情申出人と誠意をもって話し合い、解決に努めます。その際、苦情申出人は、第三者委員の助言や立会いを求めることができます。なお、第三者委員の立会いによる話し合いは、次により行います。
ア.第三者委員による苦情内容の確認
イ.第三者委員による解決案の調整及び助言
ウ.話し合いの結果又は改善事項等の書面での記録及び確認


(4)苦情解決結果の報告
平成28年10月1日より平成29年3月31日の間に、苦情に対するお問い合わせはありませんでした。
平成29年4月1日より平成30年3月31日の間に、苦情に対するお問い合わせはありませんでした。
平成30年4月1日より平成31年3月31日の間に、苦情に対するお問い合わせはありませんでした。
平成31年4月1日より令和2年3月31日の間に、苦情に対するお問い合わせはありませんでした。
令和2年4月1日より令和3年3月31日の間に、苦情に対するお問い合わせはありませんでした。